賃金の未払が2か月続き(そしておそらく3か月目も)、会社と相談の上やむなく退職することになってしまいました。

これから何記事かに分けて、その時私がとった手続きについて書いていきます。

今回は退職時に労働保険(雇用保険・労災保険)に未加入だったことが判明し、その時とった手続きについて書いてみました。

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1.退職するかどうか、退職日の決定

まず、退職するかどうかについて上司と話し合いました。
私の場合、賃金遅配での退職で、仕事自体は好きでやりがいを持ってやっていたしできればずっと続けていきたかったのですが、給与の遅れが発生し生活を継続していけるか不安でしたのでやむなく退職という形でした。

給与が遅れているということだったのですが、まずは上司にいつ頃給与が入りそうかということをこまめに確認していました。

そして、とうとう支払われないまま次の月の月に入り、その月の支払いも厳しそう、、ということでしたのでやむなく早急に退職したい旨を伝えました。

相談の結果、その月の末に退職することになりました。

そこから私の退職手続きが始まりました。

2.労働保険(雇用保険・労災保険)の加入の有無の確認

さて、ここで本記事のタイトルにした本題である労働保険について。
会社都合で退職することが決まったものの、何から始めればいいかわからず、手順を調べることから始めました。

私がまず最初に行ったのが、労働保険(雇用保険・労災保険)にきちんと加入しているかどうかの確認でした。
この確認はハローワークの窓口でできます。運転免許証など本人が確認できる書類があればいいようです。

勤務先地域のハローワークへ行って確認したところ、な、なんと労働保険に加入していなかったことという衝撃の事実が発覚しましたΣ(・□・;)

普通は給与明細を見ればわかるわけですが、私の会社は給与明細を出していなかったのでそれもここまでわからず、、、会社に問い合わせたところ、「入社時に社労士を通して手続しているはず、、」との回答があり社労士に問い合わせてもらっていたのですが、そうこうしている時間もなく、会社に頼んで自分で手続きさせてもらいました。

ちなみに厚生労働省のホームページによると、

雇用保険制度では、雇い入れた労働者が被保険者となる場合、事業主は必ず 「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10 日までにハローワークに提出しなければなりません。
その方が被保険者となったことについて確認がなされた場合、ハローワーク からその方の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事 業主通知用)」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。

雇用保険の手続きはきちんとなされていますか? ~被保険者記録に誤りがないことを確認するために~

だそうです。

つまり、会社側は雇入れた月の翌月10日までにその旨をハローワークに届け出なければならず、従業員は会社を通じて「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」「雇用保険被保険者証」をもらうことになっているそうです。
従業員の方はこの2つをもらっているかどうか確認してみて下さい。

2年間であれば労働保険料を納付することにより遡っての加入が可能だそうです。しかし、2年を超える分は遡って納付もできないとのことです。

私の場合は入社1年以内の退職でしたので、入社時に遡って納付することができました。

雇用保険未加入時の対処法|加入条件でわかる雇用保険の適用について ~いざという時の備えに~労働問題コラム

労働保険の制度については厚生労働省のホームページに詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html

ここまで、私が退職時にとった手続① 労働保険(雇用保険・労災保険)に未加入だった件、でした。

次回は辞めた後の失業給付を受けるまでの流れや年金、健康保険などの手続きについて書いていこうと思います!

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